賛助会員規約

総 則
  本規約は、CMRの医療情報登録にかかる賛助会員(以下、会員という 。)とCMRとの一切の関係に適用する。
  本規約は、第5条に定める手続きに従って、会員がCMRへの情報の掲載を申し込んだときから、情報の掲載を終了するまで適用する。

第1条(会員の定義及び意義)
  会員は、CMRの趣旨、目的に賛同し、賛助金を提供するものとする。
  会員は、会員登録後に追記される事項により医療の得意・専門・特殊分野・その他の情報を掲載し、診療の信頼性・知名度の確保に繋げることができる。
  また、多くの地域住民の声を掲載することによって、患者・住民が客観的で有力な情報源として積極的に会員の医療機関を選択し利用することにもなる。
  得意分野、サービス等を積極的に働きかけることは、患者の効率的な確保に繋がるうえ、CMRのサイトを利用しセカンド・オピニオンにおける自院、他院の活用を効率的に行うことが可能となる。

第2条(会員の役割)
  会員は 、CMRからの取材依頼、情報提供依頼に対し、できる限り協力するものとする。

第3条(会員契約期間)
  契約期間は、情報掲載月の翌月1日より1年間とする。

第4条(賛助金および支払方法)
  賛助金提供金額は、前払いとし月額10,000円とする。ただし、総合病院等診療科が多数ある場合には、3診療科までとし、それ以降3診療科ごとの追加とする。
  契約上の支払日は、毎月27日とする。(支払方法は、別途CMRの定める通りとする。)

第5条(申込みの手続き)
  会員は、登録フォームにより追記される事項の掲載申込みを行うことができる。
  尚、会員申込みを行った時点で本規約を承認したものとみなす。

第6条(情報の掲載開始)
  会員は、第5条に定める申込み依頼をした後、その申込み内容についてCMRは所定の登録手続きを行い、追記される事項に掲載する。

第7条(ID・パスワードの付与、管理)
  CMRは、第6条に定める登録手続きを行った後、CMRが設定するIDが自ら設定するパスワードを会員に付与する。
  会員は、ID・パスワードの使用・管理について一切の責任を持つものとし、CMRに損害を与えることのないものとする。
  IDが不正に利用されたことにより会員が損害を被った場合であっても、CMRは責任を負わないものとする。
  会員は、ID・パスワードを第三者に譲渡し又は担保に供することはできない。

第8条(契約期間の自動継続)
  賛助金契約期間は、契約時から1年とし、1年が経過し、会員、CMR双方異議や契約内容に変更がなかったときは、この契約は自動継続するものとする。

第9条(賛助金の不返還)
  CMRは、すでに納入された賛助金を会員へ返還する義務を負わないものとする。

第10条(情報変更の届け出)
  会員は、CMRの掲載する情報に関する事項に変更があったときは、登録・更新フォームによりCMRの当該地区担当記者並びに本部宛、その旨を通知するものとする。

第11条(情報の内容の保証および中断)
  CMRが掲載する情報の内容は、CMRがその時点で提供可能なものとする。
  CMRは提供する情報、登録記者が掲載する文章について、その完全性・正確性・適用性・有用性などいかなる責任も負わないものとする。
  会員は、CMRが提供する情報に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該担当記者に対し、直接その旨を通知するものとし、双方協議のうえ処理解決するものとする。

第12条(営業活動の禁止および制限)
  会員は、CMRが承認した場合を除き、「CMR」を利用して営業活動、営利を目的とした利用、およびその準備を目的とした利用を行うことができない。

第13条(情報等の中断)
  CMRは、次の各号の何れかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に掲載情報の一部または全部を中断する場合がある。
  (1)本サイトのシステムの保守点検を定期または緊急に行う場合
  (2)火災、停電などにより本サイトの提供ができなくなった場合
  (3)天災地変などによりの本サイトの提供ができなくなった場合
  (4)その他、運用上CMRが一時的な中断を必要と判断した場合

第14条(情報等の削除)
   「CMR」に掲載した情報および文章などがCMRの定める所定の期間または量を超えた場合、また、CMRの運営および保守管理上の必要から、会員へ事前に通知することなく消去される場合がある。

第15条(免債)
  前条を含めCMRは、会員に対し、システムエラーに起因する本情報掲載の提供不能、不完全な提供又は掲載情報の不完全な掲載等の事態が発生し、当該事態に関連するクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとする。

第16条(情報の登録内容の変更または削除)
  ホームページ、ニュース、掲示板その他「CMR」の情報に関し、掲載された文章などの内容が、CMRの管理者により下記に該当する、またはその恐れがあると判断された場合、会員へ事前に通知することなく、変更または削除されることがある。
  (1)事実誤認または虚偽である場合
  (2)公序良俗に反する場合
  (3)犯罪的行為に結びつく場合
  (4)他の会員または第三者の著作権を侵害する場合
  (5)他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合
  (6)その他法律に反する場合
  (7)他の会員、または第三者に不利益を与える場合
  (8)他の会員、または第三者を誹謗中傷している場合
  (9)「CMR」の運動を妨げる場合
  (10)その他、「CMR」の管理者により不適当と判断された場合

第17条(会員資格の取消)
  会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、CMRは当該会員の会員資格を会員になんら事前に、通知および催告することなく、一時停止または取り消すことができる。
  この場合、CMRは会員が既に支払った賛助金の払い戻しは一切行われない。
  (1)入会時に虚偽の申告をした場合
  (2)入力されている情報の改ざんを行った場合
  (3)「CMR」の運営を妨害した場合
  (4)「CMR」の利用料金などの支払い債務の履行を遅延し、または支払いを拒否した場合
  (5)本規約のいずれかに違反した場合
  (6)その他「CMR本部」が会員として不適当と判断した場合

第18条(損害賠償)
  CMRは、「CMR」の情報により発生した会員の損害すべてに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとする。
  会員が「CMR」の情報によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、CMRに損害を与えることのないものとする。
  会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってCMRに損害を与えた場合、CMRは会員に対して損害賠償の請求を行うことができるものとする。

第19条(専属的合意管轄裁判所)
  会員とCMRの間で不幸にして、訴訟の必要が生じた場合、CMRの本所所在地を管轄する裁判所を会員とCMRの専属的合意管轄裁判所とする。

第20条(協議)
  会員およびCMRは、本規約に定めのない事項については、双方協議のうえ解決するものとする。

以上です。よくお読みの上、登録ページへお進み下さい。

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